試薬のご利用にあたって・製品の基本情報

試薬のご利用

当社の試薬ダイレクト掲載の試薬は、使用目的を試験研究に限定して販売しております。
(ただし、食品添加物用は除きます)
人体または、動物用の医薬品、食品、家庭用品、化粧品にはご使用いただけません。

いいえ。当社が取り扱う製品をご購入いただけるのは、法人のお客さまのみになります。
一般消費者に限らず、個人事業主を含む一般の個人の皆さまは当社の製品をご購入いただけません。
また、法人のお客さまにおかれましても初回のご購入時に当社所定の審査を実施させていただきます。
試薬ダイレクトのご利用にあたって|販売方針ページ

厚生労働省から皮膚障害等防止用保護具の選定マニュアルが公開されています。
当該マニュアルは、主に保護具着用管理責任者の皮膚障害等防止用保護具の適切な選択・使用・保守管理の実施を推進するために作成されています。自社での保護具の選定時にご活用ください。

マニュアル掲載URL(厚生労働省HP)
化学物質による労働災害防止のための新たな規制について
※ページ下の方「マニュアル」の欄に、下記の資料が掲載されています。

  • ・皮膚障害等防止用保護具の選定マニュアル
  • ・リーフレット
  • ・参考資料1:皮膚等障害化学物質及び特別規則に基づく不浸透性の保護具等の使用義務物質リスト
  • ・参考資料2:耐透過性能一覧表

保管・保証期間

製品ごとの保管条件は、当サイトの各製品情報または製品ラベルでご確認いただけます。
保管条件ごとの温度はつぎのとおりです。

保管条件 ラベル表示 保管温度
冷蔵 冷蔵保存 2~10℃
冷凍 冷凍保存 -20℃以下
室温 表示なし 5~35℃
  • 1)製品ラベルに保管温度を記載している製品は、表示温度で保管してください。
  • 2)配送条件は、必ずしも保管条件と同じではありません。
    夏季に、配送中の温度上昇が品質や安全に影響を及ぼす恐れがある場合は冷蔵輸送することがあります。
    また、配送コストの面から、冷蔵品と常温品を同梱し、冷蔵輸送することがあります。
  • 3)試薬は、光、温度、湿度、酸化などにより経時変化するものが多いため、なるべく長期間の保管は避けてください。

各種試薬について安定性、経時変化を起こす要因、及び貯蔵方法については、下記ページをご参照ください。

適切な条件で保管されている未開封の製品に限り、品質保証期間は納入後半年間と定めています。
ただし、一部の経時変化が早い製品は、半年より短い期間で設定しています。
なお、使用済みまたは開封済みの製品の品質は保証いたしかねますのでご了承ください。

各種試薬の安定性、経時変化を起こす要因及び貯蔵方法については、下記ページよりご確認ください。

GHS

化学品の分類および表示に関する世界調和システムです。(The Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals:GHS)化学物質の表示について、国連が定めた分類基準です。日本では、日本産業規格(JIS Z7253)にGHSに基づいた表示方法が決められています。

GHSの分類区分については、GHS表示よりご確認ください。

はい、GHS表示(JIS Z7253に基づいた表示)を行うことで、労働安全衛生法やPRTR法等の表示及び情報伝達の義務または努力義務で求められている内容を満たすことができます。

はい、GHS文書の原本及び日本語訳については、環境省のサイトよりダウンロードしていただけます。
環境省 GHS(外部サイト)

シンボルマーク(絵表示)の優先順位は以下の通り、GHSによって定められています。

  • ・どくろ>感嘆符
  • ・腐食性>感嘆符(皮膚刺激、目刺激)
  • ・健康有害性(呼吸器感作性)>感嘆符(皮膚感作性,皮膚刺激性又は眼刺激性)

GHSの混合計算につきましては、独立行政法人製品評価技術基盤機構のサイトに掲載されているシステムをご活用ください。
NITE-Gmiccs GHS混合物分類判定ラベル作成システム invented by METI(外部サイト)

GHSは化学薬品が対象です。医薬品や食品は対象外となります。

はい、GHSの早見表は、厚生労働所のサイトよりご確認いただけます。
厚生労働省 職場のあんぜんサイト(外部サイト)

RoHS・REACH

RoHS指令とは、欧州連合(EU)が制定した、電気・電子機器の特定有害物質使用禁止指令です。
「Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment」の頭文字をとってRoHS(ローズ)と呼ばれています。
日本をはじめ世界各国で同様の法令が存在します。

用途などによって発行手続きができるか否か異なります。
お手数をお掛けしますが、お問い合わせよりご連絡ください。

はい、下記の一覧表をご確認ください。

物質名 最大許容濃度
カドミウム 0.01wt% (100ppm)
0.1wt%(1,000ppm)
水銀 0.1wt%(1,000ppm)
六価クロム 0.1wt%(1,000ppm)
ポリ臭化ビフェニル類 0.1wt%(1,000ppm)
ポリ臭化ジフェニルエーテル類 0.1wt%(1,000ppm)
フタル酸ジ-2-エチルへキシル 0.1wt%(1,000ppm)
フタル酸ブチルベンジル 0.1wt%(1,000ppm)
フタル酸ジ-n-ブチル 0.1wt%(1,000ppm)
フタル酸ジイソブチル 0.1wt%(1,000ppm)

簡易分析の蛍光X線法、精密分析のICP-MS法・GC-MS法などがあります。
フタル酸エステル類のみ、蛍光X線法による簡易分析ができません。

はい、適用除外品がございます。
電子・電気機器のなかでも使用せざるを得ない蛍光灯などには、細かな適用除外項目が設定されています。

REACH規則とは、欧州連合(EU) における化学物資の登録・評価・認可および制限に関する規則です。
「Registration, Evaluation, Authorisation and Restrction of Chmicals 」の頭文字を取って REACH(リーチ)と呼ばれています。

REACHの制限物質に関しましては、恐れ入りますが、欧州化学品庁のサイトよりご確認ください。
欧州化学品庁(ECHA)(外部サイト)

いいえ、申し訳ございませんが、当社の試薬は国内販売を主としておりますので、原則としてREACH SVHC報告書は発行いたしかねます。
EU圏への輸出をお考えのお客さまは、お手数をお掛けしますが、お問い合わせよりご連絡ください。

REACHの化学物質リストに関しましては、恐れ入りますが、欧州化学品庁のサイトよりご確認ください。
欧州化学品庁(ECHA)(外部サイト)

国内での販売を前提としているため、REACH証明書は基本的に発行しておりません。
EU圏への輸出をお考えのお客さまは、お手数をお掛けしますが、お問い合わせよりご連絡ください。

REACHの認可対象物質に関しましては、恐れ入りますが、欧州化学品庁のサイトよりご確認ください。
欧州化学品庁(ECHA)(外部サイト)