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労働安全衛生法

【法の目的】
「職場における労働者の安全と健康を確保」するとともに、「快適な職場環境を形成する」目的で制定された法律です。
また、その手段として「労働災害の防止のための危害防止基準の確立」、「責任体制の明確化」、「自主的活動の促進の措置」など総合的、計画的な安全衛生対策を推進するとしています。
【成立の背景】
労働安全衛生関連の規定については、昭和22年の新憲法制定に合わせて整備された一連の法令の中で、「労働基準法」第五章(第42条から第55条まで)に14条分が盛り込まれるなどの対応がなされました。 その後これを基に例えば昭和35年10月施行の「(旧)有機溶剤中毒予防規則」など適宜関連規則等が整備されましたが、高度経済成長期を迎えたわが国では多くの大規模工事や生産技術の革新による労働環境の変化も相まって、 毎年6,000人を超える労働災害死亡者が発生するという最悪の状況を迎えます。
昭和44年、当時の労働省の方々が中心となり、専門家を交えて労働安全衛生法令の整備に取り組み、昭和46年の通常国会に提出され翌47年可決成立した法案が、現在に至る「労働安全衛生法」です。

東京労働局登録安全衛生推進者等養成講習機関
一般社団法人安全衛生マネジメント協会ホームパージより
https://www.aemk.or.jp/roudou_anzen.html