提出書類について
提出書類
Q
どの製品で書類の提出が必要ですか?
| 法規制 | 対象製品 | 提出書類 |
|---|---|---|
| 毒物・劇物取締法 | 毒物および劇物に指定されている製品 | 譲受書の提出が必要 |
| 特定毒物に指定されている製品 | ・様式2提出が必要 ・特定毒物研究者許可証番号の記入が必要 | |
| 化学物質審査規制法 (化審法) | 第一種特定化学物質に指定されている製品 | 様式2の提出が必要 |
| 当社指定物質 | 社内規定により、取り扱いに厳重な管理が必要な一部の製品 | 様式2の提出が必要 |
Q
提出書類はどのように入手できますか?
製品ページの「注文時の必要提出書類」項目、または「法規制と書類のご提出について」からダウンロードできます。
譲受書
Q
譲受書とは何ですか?
「譲受書」は毒物劇物営業者以外に毒物劇薬を販売または授与する際、譲受人に提出が義務付けられている書面です。 「譲受書」の提出がなければ 販売・授与できないと毒物及び劇物取締法に定められています。
記載事項は毒薬劇物の①名称、②数量、③販売又は授与の年月日、 ④譲受人の氏名、⑤職業、⑥ 住所、譲受人の押印(デジタル印は不可)が必要です。
大阪府では、法人と担当者の関係性がわかるよう、法人名と担当者名の押印も求められます。
Q
譲受書が必要になるのはどのようなケースですか?
毒物劇物営業者以外に毒物劇物を販売または授与する場合、譲受書の提出が義務付けられています。
毒物劇物営業者には譲受書の提出義務はありません。
Q
譲受書は手書きで記入するのですか?
譲受書のご記入に関しまして、手書き・PC入力は問いません。
Q
譲受書の記入例を教えてください。
譲受書の記入例につきましては、掲載見本をご覧ください。
Q
譲受書への押印にデジタル印は使用できますか?
いいえ、申し訳ございませんが、デジタル印のご使用は不可とさせていただいております。
Q
譲受書はデータで送付できますか?
いいえ、申し訳ございませんが、データによるご返却は受け付けておりません。
製品納入時に同梱しております返信用封筒にて、必ず原本をご返送いただきますようお願いいたします。
Q
譲受書の保管期間を教えてください。
毒物及び劇物取締法により、譲受書は5年間の保管が義務付けられています。













