提出書類について

提出書類

Q
どの製品で書類の提出が必要ですか?
A
法規制対象製品提出書類
毒物・劇物取締法毒物および劇物に指定されている製品譲受書の提出が必要
特定毒物に指定されている製品・様式2提出が必要
・特定毒物研究者許可証番号の記入が必要
化学物質審査規制法
(化審法)
第一種特定化学物質に指定されている製品様式2の提出が必要
当社指定物質社内規定により、取り扱いに厳重な管理が必要な一部の製品様式2の提出が必要
Q
提出書類はどのように入手できますか?
A

製品ページの「注文時の必要提出書類」項目、または「法規制と書類のご提出について」からダウンロードできます。

譲受書

Q
譲受書とは何ですか?
A

「譲受書」は毒物劇物営業者以外に毒物劇薬を販売または授与する際、譲受人に提出が義務付けられている書面です。 「譲受書」の提出がなければ 販売・授与できないと毒物及び劇物取締法に定められています。
記載事項は毒薬劇物の①名称、②数量、③販売又は授与の年月日、 ④譲受人の氏名、⑤職業、⑥ 住所、譲受人の押印(デジタル印は不可)が必要です。
大阪府では、法人と担当者の関係性がわかるよう、法人名と担当者名の押印も求められます。

Q
譲受書が必要になるのはどのようなケースですか?
A

毒物劇物営業者以外に毒物劇物を販売または授与する場合、譲受書の提出が義務付けられています。
毒物劇物営業者には譲受書の提出義務はありません。

Q
譲受書は手書きで記入するのですか?
A

譲受書のご記入に関しまして、手書き・PC入力は問いません。

Q
譲受書の記入例を教えてください。
A

譲受書の記入例につきましては、掲載見本をご覧ください。

譲受書(記入例)
譲受書
Q
譲受書への押印にデジタル印は使用できますか?
A

いいえ、申し訳ございませんが、デジタル印のご使用は不可とさせていただいております。

Q
譲受書はデータで送付できますか?
A

いいえ、申し訳ございませんが、データによるご返却は受け付けておりません。
製品納入時に同梱しております返信用封筒にて、必ず原本をご返送いただきますようお願いいたします。

Q
譲受書の保管期間を教えてください。
A

毒物及び劇物取締法により、譲受書は5年間の保管が義務付けられています。