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消防法
消防法は、火災を予防し、警戒し及び鎮圧し、国民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、火災又は地震等の災害による被害を軽減するほか、災害等による傷病者の搬送を適切に行い、もつて安寧秩序を保持し、社会公共の福祉の増進に資することを目的とします。
消防法の分類
消防法の危険物についての分類は以下の通りです。
- 第1類 酸化性固体
- 1.塩素酸塩類
- 2.過塩素酸塩類
- 3.無機過酸化物
- 4.亜塩素酸塩類
- 5.臭素酸塩類
- 6.硝酸塩類
- 7.よう素酸塩類
- 8.過マンガン酸塩類
- 9.重クロム酸塩類
- 10.その他のもので政令で定めるもの
- (1)過よう素酸塩類
- (2)過よう素酸
- (3)クロム、鉛又はよう素の酸化物
- (4)亜硝酸塩類
- (5)次亜塩素酸塩類
- (6)塩素化イソシアヌル酸
- (7)ペルオキソ二硫酸塩類
- (8)ペルオキソほう酸塩類
- (9)炭酸ナトリウム過酸化水素付加物
- 11.前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの
- 第2類 可燃性固体
- 1.硫化りん
- 2.赤りん
- 3.硫黄
- 4.鉄粉
- 5.金属粉
- 6.マグネシウム
- 7.その他のもので政令で定めるもの
- 8.前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの
- 9.引火性固体
- 第3類 自然発火性物質及び禁水性物質
- 1.カリウム
- 2.ナトリウム
- 3.アルキルアルミニウム
- 4.アルキルリチウム
- 5.黄りん
- 6.アルカリ金属及びアルカリ土類金属(カリウム及びナトリウムを除く)
- 7.有機金属化合物(アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを除く)
- 8.金属の水素化物
- 9.金属のりん化物
- 10.カルシウム又はアルミニウムの炭化物
- 11.その他のもので政令で定めるもの
- (1)塩素化けい素化合物
- 12.前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの
- 第4類 引火性液体
- 特殊引火物
- 第一石油類
- アルコール類
- 第二石油類
- 第三石油類
- 第四石油類
- 動植物油類
- 第5類 自己反応性物質
- 1.有機過酸化物
- 2.硝酸エステル類
- 3.ニトロ化合物
- 4.ニトロソ化合物
- 5.アゾ化合物
- 6.ジアゾ化合物
- 7.ヒドラジンの誘導体
- 8.ヒドロキシルアミン
- 9.ヒドロキシルアミン塩類
- 10.その他のもので政令で定めるもの
- (1)金属のアジ化物
- (2)硝酸グアニジン
- (3)1-アリルオキシ-2、3-エポキシプロパン(アリルグリシジルエーテル)
- (4)4-メチリデンオキセタン-2-オン(ジケテン)
- 11.前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの
- 第6類 酸化性液体
- 1.過塩素酸
- 2.過酸化水素
- 3.硝酸
- 4.その他のもので政令で定めるもの
- (1)ハロゲン間化合物
- 5.前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの