消防法

消防法は、火災を予防し、警戒し及び鎮圧し、国民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、火災又は地震等の災害による被害を軽減するほか、災害等による傷病者の搬送を適切に行い、もつて安寧秩序を保持し、社会公共の福祉の増進に資することを目的とします。

総務省ホームページより 「消防法 第一章 総則 第一条」
http://www.soumu.go.jp/menu_hourei/shoubou.html

消防法の分類

消防法の危険物についての分類は以下の通りです。

  • 第1類 酸化性固体
  • 1.塩素酸塩類
  • 2.過塩素酸塩類
  • 3.無機過酸化物
  • 4.亜塩素酸塩類
  • 5.臭素酸塩類
  • 6.硝酸塩類
  • 7.よう素酸塩類
  • 8.過マンガン酸塩類
  • 9.重クロム酸塩類
  • 10.その他のもので政令で定めるもの
    • (1)過よう素酸塩類
    • (2)過よう素酸
    • (3)クロム、鉛又はよう素の酸化物
    • (4)亜硝酸塩類
    • (5)次亜塩素酸塩類
    • (6)塩素化イソシアヌル酸
    • (7)ペルオキソ二硫酸塩類
    • (8)ペルオキソほう酸塩類
    • (9)炭酸ナトリウム過酸化水素付加物
  • 11.前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの
  • 第2類 可燃性固体
  • 1.硫化りん
  • 2.赤りん
  • 3.硫黄
  • 4.鉄粉
  • 5.金属粉
  • 6.マグネシウム
  • 7.その他のもので政令で定めるもの
  • 8.前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの
  • 9.引火性固体
  • 第3類 自然発火性物質及び禁水性物質
  • 1.カリウム
  • 2.ナトリウム
  • 3.アルキルアルミニウム
  • 4.アルキルリチウム
  • 5.黄りん
  • 6.アルカリ金属及びアルカリ土類金属(カリウム及びナトリウムを除く)
  • 7.有機金属化合物(アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを除く)
  • 8.金属の水素化物
  • 9.金属のりん化物
  • 10.カルシウム又はアルミニウムの炭化物
  • 11.その他のもので政令で定めるもの
    • (1)塩素化けい素化合物
  • 12.前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの
  • 第4類 引火性液体
  • 特殊引火物
  • 第一石油類
  • アルコール類
  • 第二石油類
  • 第三石油類
  • 第四石油類
  • 動植物油類
  • 第5類 自己反応性物質
  • 1.有機過酸化物
  • 2.硝酸エステル類
  • 3.ニトロ化合物
  • 4.ニトロソ化合物
  • 5.アゾ化合物
  • 6.ジアゾ化合物
  • 7.ヒドラジンの誘導体
  • 8.ヒドロキシルアミン
  • 9.ヒドロキシルアミン塩類
  • 10.その他のもので政令で定めるもの
    • (1)金属のアジ化物
    • (2)硝酸グアニジン
    • (3)1-アリルオキシ-2、3-エポキシプロパン(アリルグリシジルエーテル)
    • (4)4-メチリデンオキセタン-2-オン(ジケテン)
  • 11.前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの
  • 第6類 酸化性液体
  • 1.過塩素酸
  • 2.過酸化水素
  • 3.硝酸
  • 4.その他のもので政令で定めるもの
    • (1)ハロゲン間化合物
  • 5.前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの